平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

  • A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。
  • A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。
  • Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は宅地建物取引業法における クーリング・オフ についての理解を問う問題です。自ら売主となる宅建業者と、宅建業者でない買主との間の売買契約において適用されるルールです。

誤っているものの組合せは であるため、正解は 1 となります。

各記述の解説

  • ア:誤り
    クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、宅建業者は、契約の解除に伴う 損害賠償や違約金の支払を請求することができません(宅建業法第37条の2第3項)。したがって、違約金の定めがあったとしても請求することは不可能です。

  • イ:誤り
    クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、宅建業者は、買受けの申込みや売買契約の締結に際して受領した 手付金その他の金銭を速やかに全額返還 しなければなりません(宅建業法第37条の2第3項)。「倍額を償還」という規定は誤りです。

  • ウ:正しい
    クーリング・オフの適否は、原則として 「買受けの申込みをした場所」 で判断されます。買主が自ら説明を受ける旨を申し出た場合であっても、喫茶店はクーリング・オフが適用除外となる「事務所等」には該当しません。したがって、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その後事務所で契約を締結したとしても、買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることができます(宅建業法第37条の2第1項)。

各選択肢の解説

  • 1 (ア、イ):正解。アとイが誤っているため、この組合せが正解です。
  • 2 (ア、ウ):誤り。ウは正しい記述を含んでいるため誤りです。
  • 3 (イ、ウ):誤り。ウは正しい記述を含んでいるため誤りです。
  • 4 (ア、イ、ウ):誤り。ウは正しい記述を含んでいるため誤りです。