平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

宅建業法上のクーリング・オフ制度では、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、買主が事務所等以外の場所で買受けの申込みまたは契約締結をした場合、クーリング・オフによる契約解除が可能です。選択肢1では、買受けの申込みをホテルのロビー(事務所等に該当しない場所)で行っています。申込み場所が事務所等以外であれば、その後の契約締結場所がモデルルーム(事務所等)であってもクーリング・オフの対象となります。また、クーリング・オフについて書面で告げられていないため、起算点が発生しておらず、期間経過による制限もありません。したがって、買主Bは売買契約を解除することができます。

各選択肢の解説

  1. 正しい。前述の通り、申込み場所がホテルのロビーであり事務所等に該当しないため、クーリング・オフが可能です。
  2. 誤り。買受けの申込み場所はテント張りの案内所(事務所等以外)ですが、Bは代金の全部を支払い、かつ、宅地の引渡しを受けています。この場合、期間の経過を待たずしてクーリング・オフによる契約解除はできなくなります。
  3. 誤り。買受けの申込み場所は喫茶店(事務所等以外)でありクーリング・オフの対象です。クーリング・オフによる解除の効力は書面を発した時に生じます(発信主義)。Bは書面で告げられた翌日から起算して5日後に契約解除の書面を発送しており、8日以内に発信しているため、到達が8日を超えていても契約を解除することができます。
  4. 誤り。買受けの申込み場所は自ら指定した知人の宅建業者Cの事務所です。Cは当該宅地の代理や媒介の依頼を受けていないため、その事務所は「事務所等」に該当しません。また、自ら指定した場所であっても自宅または勤務先ではないため、クーリング・オフの対象となります。したがって、Bは売買契約を解除することができます。