平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業法における広告開始時期の制限取引態様の明示報酬免許取消し後の措置に関する知識を問う問題です。

正解は1です。未完成物件の広告は、開発許可や建築確認などの必要な処分があった後でなければ行うことができません。

各選択肢の解説

  1. 正しい。宅地建物取引業法第33条の規定により、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地または建物の広告をすることはできません(広告の開始時期の制限)。

  2. 誤り。宅地建物取引業者は、広告をするときは「取引態様の別」(売主、代理、媒介の別)を明示しなければなりません。複数回に分けて広告を行う場合、最初だけでなく広告を行う都度、取引態様の別を明示する必要があります。

  3. 誤り。宅地建物取引業者が受領できる報酬は、原則として国土交通大臣が定める限度額の範囲内に限られます。例外として、依頼者の依頼によって行う特別の広告の料金に相当する額は別途受領できますが、「依頼者の依頼の有無にかかわらず」受領できるわけではありません。

  4. 誤り。免許を取り消された者は、免許取消し前に締結した契約を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされます。単に免許取消し前に広告をしていただけで、まだ契約を締結していない場合は該当しません。