平成26年度 問30

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における業務上の規制(広告の開始時期の制限、誇大広告の禁止、取引態様の明示)に関する理解を問う問題です。

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。
宅地建物取引業法では、宅地や建物の取引に関して、実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)を禁止しています。
この規制は広告が行われた時点で適用されるため、実際にその広告による注文がなかったり、売買契約が成立しなかった場合であっても、広告をしたこと自体が違反となり、監督処分 および 罰則 の対象となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    宅建業法では、未完成の宅地または建物について、建築確認などの必要な処分があった後でなければ、広告 をしてはならず、また売買等の 契約の締結 もしてはならないと定めています(広告開始時期の制限および契約締結時期の制限)。したがって、「売買契約の締結をすることはできないが、販売に関する広告をすることはできる」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    上記の通り、誇大広告 は広告をした時点で違反となるため、注文や契約成立の有無にかかわらず処分・罰則の対象となります。

  • 選択肢3(誤り)
    宅建業者は、広告を行う際に取引態様の別を明示する義務がありますが、それに加えて、広告を見た者から 注文を受けた際 にも、改めて遅滞なく取引態様の別を明示しなければならないと定められています。したがって、「改めて取引態様の別を明示する必要はない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(誤り)
    宅建業者が一団の宅地建物の販売において数回に分けて広告を行う場合、最初に行う広告だけでなく、毎回(すべての広告において) 取引態様の別を明示する必要があります。したがって、「最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない」とする本肢は誤りです。