平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問32

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)がその業務に関して広告を行った場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

宅地建物取引業法における、広告の制限および業務停止処分に関する問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反しない)
    宅建業法第33条(広告の開始時期の制限)により、未完成の宅地や建物の販売に関する広告は、開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ行うことができません。本肢では「工事に必要とされる許可等の処分があった」とされているため、工事完了前であっても広告を行うことは違反しません。

  • 選択肢2(違反する)
    宅建業法第33条により、建築確認等の処分があったでなければ広告を行うことはできません。確認申請中の段階で「建築確認申請済」と表示したとしても、処分の前であるため広告を行うこと自体が宅建業法違反となります。

  • 選択肢3(違反する)
    宅建業法第34条(取引態様の明示)により、宅地建物取引業者が広告をするときは、自らが当事者となるか、代理か、媒介かという取引態様の別を明示しなければなりません。問い合わせや契約成立の有無にかかわらず、明示せずに広告をした時点で違反となります。

  • 選択肢4(違反する)
    業務の全部停止を命じられた場合、その停止期間中は宅建業に関する業務を行うことができません。物件の販売に関する広告を行うことも業務に含まれるため、たとえ売買契約を期間経過後に締結したとしても、停止期間中に広告を行った時点で違反となります。