平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問42

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
  • 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
  • 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
  • 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における広告規制および取引態様の明示に関する個数問題です。ア〜エの記述はすべて正しいため、正しいものは「四つ」となります。

各記述の解説

  • : 正しい。
    法第32条(誇大広告等の禁止)により、宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、宅地の所在、規模、形質、現在若しくは将来の環境等について、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。

  • : 正しい。
    誇大広告の禁止対象となる「現在又は将来の利用の制限」には、都市計画法等の公法上の制限だけでなく、借地権の有無といった私法上の制限も含まれます。

  • : 正しい。
    売る意思のない物件を広告するいわゆる「おとり広告」は、誇大広告等の禁止規定に違反します。この規定は、相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず適用され、監督処分の対象となります。

  • : 正しい。
    法第34条(取引態様の明示)により、宅建業者は広告を行う際に取引態様の別を明示しなければなりません。さらに、注文を受けた際にも、広告時点と取引態様に変更がない場合であっても、遅滞なくその注文者に対して取引態様の別を明らかにする義務があります。

各選択肢の解説

以上の通り、ア、イ、ウ、エの4つすべてが正しい記述です。
したがって、正しいものの数は「四つ」となり、選択肢4が正解となります。