令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問35
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
宅地建物取引業法における各規定に関する問題です。本問では「違反しないもの」を問われています。正解は 選択肢4 です。
正解の根拠
宅地建物取引業法では、未完成物件(都市計画法の開発許可などの処分前)に関する契約締結時期の制限が定められています。
この制限は、売買 または 交換 の契約(その代理・媒介を含む)には適用されますが、貸借 の契約(代理・媒介を含む)には適用されません。
したがって、開発許可の申請中であっても、宅地の貸借の媒介において賃貸借契約を成立させることは、宅地建物取引業法に違反しません。
各選択肢の解説
選択肢1(違反する)
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、原則として他人が所有する物件の売買契約を締結することはできません(他人物売買の制限)。例外として、売主が物件を取得する契約を締結済みの場合は可能ですが、その契約に 停止条件 が付いている場合は「確実に取得できる」とは言えないため、例外にあたらず違反となります。選択肢2(違反する)
事務所等において、法令で定める数の 専任の宅地建物取引士 が不足することとなった場合、宅地建物取引業者は 2週間以内 に必要な措置を講じなければなりません。本肢では、5月15日の退職から6月10日までの期間が2週間を超えているため、規定に違反します。選択肢3(違反する)
宅地建物取引業者は、注文を受けた際に 取引態様の別(売主、代理、媒介など) を明示する義務があります。この規定は、相手方が 宅地建物取引業者であっても適用 されるため、明示しなかったことは違反となります。選択肢4(違反しない)
前述の通り、未完成物件の契約締結時期の制限は 貸借 の契約には適用されません。申請中であっても賃貸借契約を成立させることは違反しません。