令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問36
宅建業法37条書面
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
- イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
- ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
- エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
宅地建物取引業法第37条に規定される37条書面(契約締結時書面)に関する個数問題です。正しい記述はアとエの二つであり、正解は選択肢2となります。
各選択肢の解説
ア:正しい
37条書面には「物件を特定するために必要な表示」を記載する必要がありますが、未完成物件などの場合、文字だけで特定することが困難なことがあります。そのため、宅地建物取引業法施行規則により、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により、これに代えることができると規定されています。したがって、本記述は正しいです。イ:誤り
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が自ら貸主となって賃貸借契約を締結する場合には適用されません(法第2条第2号の「取引」に該当しないため)。したがって、Aには37条書面を作成し交付する義務自体が発生せず、本記述は誤りです。ウ:誤り
「契約の解除に関する定め」があるときは、37条書面にその内容を記載しなければなりません(法第37条第1項第7号)。本肢の「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できる」という取決めは、まさに契約の解除に関する定めに該当します。自ら住宅ローンのあっせんをする予定があるかどうかにかかわらず、当該定めがあれば37条書面に記載する必要があります。したがって、本記述は誤りです。エ:正しい
「契約の解除に関する定めがあるとき」は、売買・交換・貸借のいずれの契約であっても、37条書面にその内容を記載しなければならない任意的記載事項とされています(売買・交換の場合は法第37条第1項第7号、貸借の場合は同条第2項第1号)。したがって、本記述は正しいです。