平成30年度 問28

宅建業法媒介契約37条書面営業保証金業務上の規制

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。
  • 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。
  • 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。
  • 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正しいものは一つのみです。したがって、正解は 1 となります。

各選択肢の解説

  • ア:誤り
    宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限)では、宅建業者が未完成物件(都市計画法等の必要な許可等の処分前)について、自ら当事者として売買契約を締結することを禁止しています。この「自ら当事者として」には、宅建業者が売主となる場合だけでなく、買主となる場合も含まれます。したがって、売主が許可等を申請中である段階では、宅建業者が買主として契約を締結することはできません。

  • イ:誤り
    宅建業法第37条に基づく書面(契約書面)の交付義務は、宅建業者が自ら当事者(売主または買主)となる場合、その相手方に遅滞なく交付しなければならないとするものです。これは、宅建業者が買主である場合も同様です。さらに、37条書面の交付義務は宅建業者相互間の取引であっても適用除外とならないため、書面の交付を省略することはできません。

  • ウ:誤り
    宅建業法第35条の2に規定される「供託所等に関する説明」は、契約が成立するまでの間に取引の相手方に対して行う必要があります。しかし、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には、当該業者は営業保証金等から弁済を受ける権利を有しないため、供託所等の説明は不要とされています。

  • エ:正しい
    宅建業法第34条の2に基づく媒介契約の規定は、依頼者が宅地建物取引業者であっても適用されます(業者間取引であっても適用除外とはなりません)。また、宅建業者は、媒介に係る宅地・建物の購入の申込みがあったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告する義務があります。したがって、本肢の記述は正しい内容となります。