平成30年度 問29
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における「自ら売主となる場合の制限(8種制限)」および取引における基本原則に関する理解を問う問題です。8種制限は、宅地建物取引業者が売主であり、かつ買主が宅建業者ではない(非業者)場合にのみ適用され、業者間取引には適用されない(法第78条第2項)という点が解答の鍵となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:違反する法第37条に基づく書面(契約書)の交付義務および宅地建物取引士による記名の義務は、業者間取引であっても適用されます。したがって、宅地建物取引士ではない者が記名を行うことは宅建業法第37条に違反します。
- 選択肢2:違反しない(正解)損害賠償額の予定等の制限(法第38条)では、代金額の10分の2(20%)を超える特約をしてはならないと規定されています。しかし、本肢はA・Bともに宅建業者である業者間取引であるため、この8種制限は適用されません。よって、代金2,000万円の30%にあたる600万円の特約を定めても違反とはなりません。
- 選択肢3:違反する手付額の制限(法第39条)では、自ら売主となる業者は、買主が非業者の場合、代金額の10分の2(20%)を超える手付を受領することができません。代金2,000万円の20%は400万円であり、500万円の手付を受領することは法に違反します。
- 選択肢4:違反する瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特約の制限(法第40条)では、原則として民法の規定より買主に不利な特約は無効とされます。例外として「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約のみ有効と認められます。本肢の「引渡しの日から1年以内」とする特約は買主に不利であるため無効となり、法に違反します。