平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問37
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における未完成物件の広告開始時期の制限(第33条)と契約締結時期の制限(第36条)に関する理解を問う問題です。両者の適用範囲の違いを正確に把握することが重要です。
- 広告開始時期の制限:売買・交換・貸借のすべてに適用されます。
- 契約締結時期の制限:売買・交換のみに適用され、貸借には適用されません。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
宅地建物取引業法上、未完成物件に関する契約締結等の時期の制限は、宅地建物の売買・交換の当事者となる場合や、その代理・媒介を行う場合に適用されます。貸借の代理や媒介についてはこの制限が適用されないため、建築確認を受ける前であっても、建物の貸借の媒介を行うことができます。選択肢2(誤り)
未完成物件の広告開始時期の制限により、建築確認など必要な許可や確認があった後でなければ、宅地建物の売買、交換、貸借に関する広告をすることはできません。「申請中」である旨を表示したとしても、広告を行うことは法令違反となります。選択肢3(正しい)
未完成物件の広告開始時期の制限は、売買や交換だけでなく貸借に関する広告にも適用されます。したがって、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはなりません。選択肢4(誤り)
未完成物件の契約締結等の時期の制限により、建築確認等の前には自ら当事者として売買契約を締結してはなりません。「建築確認を受けることを停止条件とする特約」を付けたとしても、契約を締結すること自体が禁止されているため、違反となります。