令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問28
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
建物の貸借の媒介における、宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)に関する問題です。
貸借の場合に説明が義務付けられている事項と、売買・交換の場合のみ義務付けられている事項を正確に区別できるかがポイントとなります。
正解の根拠
選択肢4が正解です。
区分所有建物(マンション等)の貸借の媒介を行う場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(例:ペット飼育禁止、楽器演奏不可、事務所としての利用禁止など)があるときは、その内容を借主に説明しなければなりません。これは、借主がその部屋をどのように利用できるかに直結する重要な情報であるためです。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は、建物の売買または交換の場合には重要事項説明の対象となりますが、貸借の場合には説明事項とされていません。選択肢2(誤り)
既存住宅に係る建設住宅性能評価書の保存の状況についての説明も、建物の売買または交換の場合には必要ですが、貸借の場合には重要事項説明の対象とされていません。選択肢3(誤り)
建物の貸借においても、石綿(アスベスト)使用の有無の調査結果が記録されている場合は、その内容を説明する義務があります。しかし、調査結果の記録がない場合に、宅建業者が自ら費用や手間をかけて調査を実施する義務はありません。「記録がない」旨を説明すれば足ります。