令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問29
宅建業法監督処分・罰則
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
- エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における監督処分および罰則に関する正しい記述の数を答える問題です。
正しい記述は「イ」「ウ」「エ」の三つであるため、正解は3となります。
各記述の解説
ア:誤り
宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が甲県内で業務上の違反(法第37条書面の交付義務違反など)をした場合、甲県知事は自県内での業務に関して指示処分や業務停止処分を行うことができます。しかし、その処分に際してあらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならないという規定はありません。なお、甲県知事が業務停止処分等をした場合は、遅滞なくその旨を免許権者である国土交通大臣に通知しなければなりません(法第70条第2項)。イ:正しい
都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分や業務停止処分等をしようとするときは、原則として聴聞を行わなければなりません。また、その聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないと規定されています(法第69条)。ウ:正しい
宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者はその免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由、法第66条第1項第6号)。エ:正しい
国土交通大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して、業務に関して必要な報告を求めることができます(法第72条第1項)。この報告の要求に対して報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(法第83条第1項第6号)。