令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問27
宅建業法自ら売主の8種制限担保責任の特約制限・他人物売買等業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
- イ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、損害賠償の請求期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。
- ウ 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- エ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 1(一つ) です。
問題文に示された記述(アからエ)のうち、正しいものは エ の1つのみです。以下に各記述の正誤とその根拠を解説します。
各選択肢の解説
ア:誤り 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない(他人物の)宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結することが原則として禁じられています。この制限には売買契約の予約も含まれるため、「予約を行うことはできる」とする記述は誤りです(宅地建物取引業法第33条の2)。
イ:誤り 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、目的物の瑕疵担保責任(契約不適合責任)について、民法の規定よりも買主に不利となる特約は無効となります。ただし、「引き渡しの日から2年以上」とする特約は有効とされています。相手方の同意があったとしても「引き渡しの日から1年」とする特約は無効であるため、この記述は誤りです(同法第40条)。
ウ:誤り 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないという守秘義務を負いますが、「正当な理由がある場合」(裁判所での証言や法令に基づく報告など)は例外となります。「いかなる理由があっても」とする記述は誤りです(同法第45条)。
エ:正しい 宅地建物取引業者は、契約の締結を勧誘する際、相手方に対して利益が生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供する行為をしてはなりません。この記述は法令通りであり正しいです(同法第47条の2第1項)。