平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項説明義務・相手方と説明方法
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)において、取引対象の不動産が 津波災害警戒区域内 にある場合は、売買・貸借などの取引態様を問わず、その旨を重要事項として説明することが義務付けられています。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
宅地建物取引業者間の取引においては、重要事項の説明(宅地建物取引士による説明)は省略することができます が、35条書面(重要事項説明書)の交付は省略することができません。本選択肢は説明と交付の要否が逆になっています。選択肢2(誤り)
宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際、相手方の請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。しかし、この提示義務に違反した場合の罰則は 10万円以下の過料 であり、20万円以下の罰金ではありません。選択肢3(誤り)
昭和56年5月31日以前に新築された建物(旧耐震基準の建物)について、所定の機関による 耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。これは売買だけでなく、貸借の媒介の場合であっても説明義務があります。選択肢4(正しい)
取引の対象となる宅地又は建物が、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく 津波災害警戒区域内 にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。