平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31
宅建業法37条書面
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
- ア A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。
- イ A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、当該売買契約の各当事者のいずれに対しても、37条書面を交付しなければならない。
- ウ A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。
- エ A社は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
宅地建物取引業法第37条書面(契約書面)に関する基本的な理解を問う問題です。
各記述の正誤を判定すると、イとウが正しい記述となります。したがって、正解は 2(イ、ウ)です。
各記述の解説
ア(誤り)
宅地建物取引業法において、自ら貸主として賃貸借契約を締結する行為は「宅地建物取引業」に該当しません。そのため、宅建業法の適用はなく、37条書面を交付する義務もありません。イ(正しい)
宅建業者が建物の売買を媒介して契約が成立した場合、当該売買契約の各当事者(売主および買主の双方)に対して、37条書面を交付しなければなりません。ウ(正しい)
宅建業者が建物の売買に関与する場合、「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)」に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(任意的記載事項)。定めがあるにもかかわらず記載しないのは宅建業法違反となります。エ(誤り)
宅建業者が自ら売主として契約を締結する場合、相手方が宅建業者(業者間取引)であっても、37条書面の交付義務は免除されません。したがって、相手方への交付が必要です。
各選択肢の解説
- 1(誤り)
アが誤りであり、イは正しいですが、組み合わせとしては誤りです。 - 2(正解)
イ、ウともに正しい記述であり、この組み合わせが正解となります。 - 3(誤り)
ウは正しいですが、エが誤っているため誤りです。 - 4(誤り)
ア、エともに誤っているため誤りです。