平成26年度 問42
宅建業法37条書面
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
- ア Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その取引主任者をして当該書面に記名押印させれば、Aは、取引主任者による37条書面への記名押印を省略することができる。
- イ Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、取引主任者をして記名押印させる必要はない。
- ウ Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する正誤問題です。誤っている記述の組合せを選びます。
各記述の正誤と根拠
ア:誤り
宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者Bの媒介で売買契約を締結した場合、AとBの双方が37条書面の作成および交付義務を負います。したがって、Aも自らの取引主任者(現在の宅地建物取引士)に37条書面への記名押印(現在は法改正により記名のみ)をさせる義務があり、Bの取引主任者が記名押印したからといって、A側の記名押印を省略することはできません。イ:誤り
事業用宅地の定期賃貸借契約など、契約自体を公正証書によって成立させた場合であっても、宅建業法上の37条書面の交付義務は免除されません。したがって、公正証書とは別に37条書面を作成・交付し、その書面に取引主任者をして記名押印させる必要があります。ウ:正しい
「自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」という定め(買換え特約)は、契約の解除に関する定めに該当します。37条書面において、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければなりません。
各選択肢の解説
- 1(ア、イ)
正解。記述アとイが誤っているため、これが誤っているものの組合せとして正しい選択肢となります。
- 2(ア、ウ)
誤答。記述ウは正しい内容であるため、組合せとして誤りです。 - 3(イ、ウ)
誤答。記述ウは正しい内容であるため、組合せとして誤りです。 - 4(ア、イ、ウ)
誤答。記述ウは正しい内容であるため、組合せとして誤りです。