平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33
この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の取引主任者である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
宅地建物取引業法において、重要事項説明は契約の相手方に対して、必ず契約締結前に、宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)が有効な宅建士証(主任者証)を提示して行わなければならないと規定されています。
本問では、重要事項説明が宅建業法に基づく適切な要件を満たしているかを問われています。
各選択肢の解説
1. 違反する
重要事項説明は、必ず宅地建物取引士が行わなければなりません。代表者やベテランであっても、宅建士の資格を持たない者が説明することは宅建業法違反です。また、他人の宅建士証(主任者証)を提示・使用することも固く禁じられています。2. 違反する
重要事項説明の際に提示する宅建士証は、有効期間内のものでなければなりません。有効期間が満了している宅建士証を提示して重要事項説明を行うことは、宅建業法違反となります。3. 違反する
重要事項説明は、どのような事情があっても必ず契約締結前に行わなければなりません。買主が宅建業者であり、自ら契約後の説明で構わないと承諾した場合であっても、契約締結後に重要事項説明を行うことは宅建業法違反です。4. 違反しない(正解)
重要事項説明は契約締結前に行う必要があります。本肢では、予定していた日からは遅れましたが、最終的に「契約締結前」に有効な資格を持つ甲が重要事項説明を行っているため、宅建業法には違反しません。