平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問37

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転宅地建物取引士証

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法における宅地建物取引士の登録や義務に関する基本的な知識を問う問題です。正解は3です。

正解の根拠

  • 選択肢3(正しい)
    宅地建物取引士の登録を受けるためには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務経験を有するか、国土交通大臣がそれと同等以上の能力を有すると認めた者(登録実務講習修了者など)であることが必要です。さらに、法で定める欠格事由に該当しないことも条件となります(宅地建物取引業法第18条第1項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    宅地建物取引士は、重要事項の説明(第35条書面の説明)をする際は、相手方からの請求の有無にかかわらず、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第4項)。事前に提示していたとしても、重要事項説明時の提示を省略することはできません。
  • 選択肢2(誤り)
    登録の移転は、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事する(または従事しようとする)場合に、現在登録している都道府県知事を経由して、業務に従事する所在地の都道府県知事に対し、任意で行うことができる制度です(宅地建物取引業法第19条の2)。「登録を移転しなければならない」という義務ではありません。
  • 選択肢4(誤り)
    宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。従業者証明書と宅地建物取引士証は目的や証明する内容が異なるため、宅地建物取引士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできません