平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問37
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
本問は、宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)の資格登録における変更の登録および登録の消除に関する知識を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
宅地建物取引士資格登録簿の登載事項(氏名、住所、本籍、従事する宅地建物取引業者の商号や免許証番号など)に変更があった場合、登録を受けている者は、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。選択肢2:誤り(正解)
暴行罪などの罪を犯した場合でも、登録消除の対象となるのは罰金以上の刑(罰金、禁錮、懲役、死刑)に処せられた場合です。「科料」は罰金よりも軽い刑罰であり、欠格要件には該当しません。したがって、科料に処せられたことを理由として登録が消除されることはありません。選択肢3:正しい
登録を受けている者が禁錮以上の刑に処せられた場合、欠格事由に該当するため登録は消除されます。この場合、本人は、その刑に処せられた日から30日以内に、登録をしている都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(宅地建物取引業法第21条)。選択肢4:正しい
登録を受けている者が死亡した場合、本来は相続人がその事実を知った日から30日以内に届け出る義務があります。しかし、届出がない場合であっても、都道府県知事は死亡の事実が判明したときには、職権で当該登録を消除しなければなりません(宅地建物取引業法第22条)。