平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第37条の2に規定する宅地又は建物の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

宅地建物取引業法第37条の2に規定する「クーリング・オフ(買受けの申込みの撤回等)」は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる宅地・建物の売買契約においてのみ適用されます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    買受けの申込みの撤回等を行うことができる旨、及びその方法について記載した書面を交付して告げられた場合、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、申込みの撤回等を行うことができなくなります(宅建業法第37条の2第1項第1号)。

  • 選択肢2:正しい
    買受けの申込みの撤回等は、申込みをした者がその撤回等を行う旨の書面を発した時に、その効力を生じます(発信主義・宅建業法第37条の2第2項)。

  • 選択肢3:誤り(正解)
    前半の「宅建業者の媒介により成立した宅地建物取引業者でない者の間の宅地の売買契約には適用はない」という記述は正しいです。しかし、後半の「宅地建物取引業者でない者が売主で宅地建物取引業者が買主である売買契約には適用がある」という記述は誤りです。クーリング・オフ制度は、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合にのみ適用され、業者が買主となる場合には適用されません(宅建業法第78条第2項)。

  • 選択肢4:正しい
    クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回等が行われた場合、宅建業者は、申込みを行った者に対し、速やかに、申込みに際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません(宅建業法第37条の2第3項)。