平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における, 宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法第37条の2に規定されるクーリング・オフ(売買契約の解除)に関する問題です。
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる場合、買主は一定の場所(事務所等)以外で買受けの申込みや契約締結をしたときには、書面によりクーリング・オフによる解除を行うことができます。
「事務所等」に該当する場所で申込みや契約を行った場合や、買主自ら指定した自宅または勤務先で契約等を行った場合は、クーリング・オフをすることができません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
買主自らが指定した場合にクーリング・オフができなくなる場所は、自宅または勤務先に限られます。買主の申出であっても、取引銀行の店舗などは「事務所等」に該当せず、クーリング・オフによる契約解除が可能です。選択肢2:誤り
買主の勤務先において契約を締結した場合でも、それが買主からの申出によるものでなければ、クーリング・オフの適用除外にはなりません。本肢は「B(売主)の営業マンの申出により」とあるため、クーリング・オフによる解除が可能です。選択肢3:正しい
売主である宅建業者から代理または媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所も、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」に該当します。したがって、その事務所で売買契約を締結した場合は、クーリング・オフによる解除をすることができません。選択肢4:誤り
テント張りの現地案内所のような土地に定着していない施設は「事務所等」に該当しません。クーリング・オフ制度では、「買受けの申込み」をした場所と「契約締結」をした場所が異なる場合、申込みをした場所を基準にクーリング・オフの可否を判断します。テント張りの案内所で申込みをしているため、その後に自宅等で契約を締結したとしてもクーリング・オフによる解除が可能です。