平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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甲県知事から宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)を受けている者に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

正解は 3 です。

宅地建物取引業法において、宅地建物取引主任者(現:宅地建物取引士)が事務の禁止の処分を受けた場合、速やかに宅地建物取引主任者証(現:宅地建物取引士証)を その交付を受けた都道府県知事 に提出しなければならないと規定されています。
したがって、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合であっても、主任者証の提出先は交付元である 甲県知事 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1 (正しい): 登録を受けている者が破産者(破産手続開始の決定を受けた者)となった場合、本人(破産者)がその日から 30日以内 に、登録をしている都道府県知事(甲県知事)にその旨を届け出る必要があります。
  • 選択肢2 (正しい): 氏名、住所、本籍、従事先等に変更があった場合、本人が 遅滞なく 、登録をしている都道府県知事(甲県知事)に変更の登録を申請しなければなりません。
  • 選択肢3 (誤り): 前述のとおり、事務の禁止処分を受けた場合の主任者証の提出先は、処分を行った知事(乙県知事)ではなく、交付を受けた知事(甲県知事)です。
  • 選択肢4 (正しい): 甲県知事から事務の禁止処分を受け、その期間中に自ら登録の消除を申請して消除された場合、本来の 事務の禁止期間が満了 すれば、再度登録を受けることができます。