平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問34
税・その他地価公示法
地価公示法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 地価公示は, 毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり, この公示価格は官報で公示されるほか, 関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。
地価公示法に基づく地価公示制度についての問題です。正解は 選択肢4 です。
正解の根拠
地価公示法では、土地鑑定委員会が、毎年1回(通常1月1日時点)、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを官報で公示します。また、関係市町村の長は、公示事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面などを、市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければなりません。したがって、選択肢4の記述は正しいです。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
出題当時、標準地は、都市計画区域内において選定されることとされていました。「都市計画区域の内外を問わず」という記述が誤りです。選択肢2(誤り)
公示価格を判定・公示するのは、都道府県知事ではなく 土地鑑定委員会 です。土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って正常な価格を判定します。選択肢3(誤り)
標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のほか、近傍類地の地代等から算定される推定の価格(収益価格)も勘案しなければなりません。したがって、「勘案する必要はない」とする本肢は誤りです。選択肢4(正しい)
上記の通り、地価公示は毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を官報で公示するものであり、関係市町村の一定の事務所においても閲覧に供されます。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時の地価公示法では、標準地は都市計画区域内に限って選定されていました。しかし、2005年4月1日施行の法改正により、都市計画区域外にも標準地を選定できるようになりました。そのため、現行法では選択肢 1も正しい記述となり、正解が複数になります。