平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問38
この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法上の届出に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、過去の宅地建物取引業法に基づく出題です。現在の法令では用語や届出期間が一部変更されていますが、当時の規定と現在の規定の違いを踏まえて解説します。
正解は 2 です。
宅建業者が兼業(建設業など)を開始した場合、変更届出を行う必要はありません。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい(当時の法令による)
宅建業者が新たに「政令で定める使用人」を設置した場合、宅建業者名簿の登載事項の変更に該当するため、届出が必要です。
※ 法令改正に関する注意:現在の宅地建物取引業法では届出期間は 30日以内 となっていますが、出題当時は「2週間以内」であったため、作問上は正しい記述として扱われています。なお、建設大臣は現在の 国土交通大臣 に相当します。選択肢2:誤り(正解の選択肢)
宅建業者が新たに建設業などの事業を兼業することになった場合、現在の法令では業者名簿の登載事項から削除されており、届出は不要です。また、出題当時の旧法下においても、兼業の追加や変更は「変更の届出」の義務対象から除外されていたため、届出は不要でした。したがって、「届け出なければならない」とする本記述は誤りです。選択肢3:正しい
取引主任者(現在の 宅地建物取引士)が禁治産者(現在の 成年被後見人)となった場合、その 後見人 は、その日から 30日以内 に、登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。選択肢4:正しい
取引主任者(現在の 宅地建物取引士)が死亡した場合、その 相続人 は、死亡の事実を 知った日から30日以内 に、登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。「死亡した日」ではなく、「事実を知った日」が起算点となる点に注意が必要です。