平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問39

宅建業法免許制度

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次に掲げる会社のうち, 宅地建物取引業の免許を受けることができるものは, いくつあるか。

  • A社 -- その政令で定める使用人Bが, 2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時, C社の取締役であった。
  • D社 -- その代表取締役Eが, 1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた。
  • F社 -- その取締役Gが, 3年前に詐欺の罪により懲役1年の刑に処せられた。
  • H社 -- その取締役Iが, 横領の罪により懲役1年, 執行猶予2年の刑に処せられ, 執行猶予期間が満了してから1年を経過した。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

宅地建物取引業法の免許の基準(欠格要件)に関する問題です。

各事例の解説

  • ア 免許を受けられる
    法人が破産手続開始の決定を受けたことを理由に免許を取り消された場合、その法人の当時の役員であった者は、宅建業法の欠格要件には該当しません(不正の手段等による免許取消しの場合とは異なります)。したがって、A社は免許を受けることができます。

  • イ 免許を受けられる
    罰金刑が欠格要件となるのは、宅建業法違反、または一定の犯罪(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)、暴力行為等処罰法違反などによる場合です。業務上過失致傷による罰金刑は欠格要件に該当しないため、D社は免許を受けることができます。

  • ウ 免許を受けられない
    罪種を問わず、禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで免許を受けることができません。Gは懲役刑を受け、3年前(5年未経過)であるため欠格要件に該当し、F社は免許を受けることができません。

  • エ 免許を受けられる
    禁錮以上の刑に処せられた場合でも、執行猶予が付き、その猶予期間が満了したときは、刑の言渡しは効力を失います。そのため、猶予期間満了の翌日から直ちに免許を受けることができます(5年を待つ必要はありません)。Iは執行猶予期間が満了しているため、H社は免許を受けることができます。

各選択肢の解説

以上より、免許を受けることができる会社はア、イ、エ三つとなります。

  • 1: 誤り。該当する会社は三つあります。
  • 2: 誤り。該当する会社は三つあります。
  • 3: 誤り。該当する会社は三つあります。
  • 4: 正解。ア、イ、エの三つの法人が免許を受けることができるため、本肢が正解です。