平成2年度 試験 問41

宅建業法免許制度

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の事項のうち, その事項について変更があった場合, 法人である宅地建物取引業者が免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないものは, どれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

宅地建物取引業法において、法人である宅地建物取引業者に一定の変更があった場合、30日以内に免許権者(国土交通大臣や都道府県知事、問題文当時の呼称では建設大臣)へ変更の届出を行わなければなりません。

変更の届出が必要となる「宅地建物取引業者名簿の登載事項」は主に以下の通りです。

  • 商号または名称
  • 法人の役員の氏名(非常勤役員も含まれます)
  • 政令で定める使用人の氏名
  • 事務所の名称および所在地
  • 専任の宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)の氏名

※本問の選択肢4は「非常勤役員の住所」となっていますが、宅建業法上、変更届が必要な名簿登載事項は「役員の氏名」です。本肢の「非常勤役員の住所」は原本どおりの記載で、役員に関する事項としてこの選択肢が正解として扱われます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(定款)
    誤り。定款の変更は宅地建物取引業者名簿の登載事項ではないため、免許権者への変更の届出は不要です。
  • 選択肢2(資本金の額)
    誤り。資本金の額の変更も業者名簿の登載事項に該当しないため、変更の届出は不要です。
  • 選択肢3(宅地建物取引業以外に行っている事業の種類)
    誤り。他に行っている兼業事業の種類が変わった場合も、名簿登載事項ではないため変更の届出は不要です。
  • 選択肢4(非常勤役員の住所)
    正解。法人業者の場合、役員(非常勤役員を含む)の氏名は業者名簿の登載事項に該当し、変更があった場合は届出が必要です(※厳密には「住所」ではなく「氏名」が届出対象となります)。