平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の取引主任者は, 専任の取引主任者であるBのみである。次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
宅地建物取引士(旧:取引主任者)資格登録簿の登載事項と、宅地建物取引業者名簿の登載事項、およびそれぞれの変更手続に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
宅地建物取引士資格登録簿には、「従事している宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」が登載されています。A社が事務所を乙県に移転して免許換えを行った場合、A社の 免許証番号 が変更されます。それに伴い、Bは自己の登録簿の登載事項に変更が生じるため、遅滞なく 変更の登録 を申請しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者が組織変更により名称(商号)を変更した場合、業者名簿の変更の届出が必要です。これに伴い、Bの資格登録簿に登載されている「従事している宅建業者の商号又は名称」も変更となるため、Bも遅滞なく 変更の登録 を申請しなければなりません。選択肢2:正しい
上記の「正解の根拠」の通り、免許換えによって従事するA社の免許証番号が変わるため、Bは資格登録簿の変更の登録を申請する必要があります。選択肢3:誤り
専任の宅地建物取引士の氏名は業者名簿の登載事項であるため、交代した場合は変更の届出が必要です。しかし、この届出の期限は変更が生じた日から 30日以内 です。「2週間以内」ではありません(なお、専任の取引士が不足した場合に補充すべき期間が「2週間以内」です)。選択肢4:誤り
業務を行う案内所(マンション分譲の代理等の業務を行う場所)には、少なくとも1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。複数の業者が共同で案内所を設置する場合、参加するいずれかの業者 が成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上設置していれば、適法に業務を行うことができます。したがって、D社の専任の宅地建物取引士を案内所に置くなどの方法により、業務を行うことが可能です。