平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)の消除に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

本問は、宅地建物取引業法における宅地建物取引主任者(現在の宅地建物取引士)の登録消除に関する知識を問うものです。
誤っている記述は 選択肢1 であり、これが正解となります。

宅地建物取引業者が不正の手段により免許を受け、その免許を取り消された場合、その法人の役員であった者(取消しの聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員であった者)は、免許取消しの日から5年間は欠格事由に該当します。
欠格事由に該当した場合、すでに登録を受けている者は、宅地建物取引主任者証の交付を受けているかどうかにかかわらず、登録消除処分の対象となります。したがって、「交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない」とする選択肢1の記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。上記の通り、所属する法人が不正手段により免許を取り消され、自身が該当期間の役員であった場合は欠格事由に該当するため、主任者証の交付の有無にかかわらず登録は消除されます。
  • 選択肢2: 正しい。無免許で宅地建物取引業を営む行為は宅建業法違反であり、情状が特に重いと認められる場合、都道府県知事はその登録を消除しなければなりません(登録消除処分)。
  • 選択肢3: 正しい。不正の手段によって資格試験に合格したことが判明した場合、合格の決定が取り消されることがあります。合格が取り消されると登録の要件を満たさなくなるため、登録は消除されます。
  • 選択肢4: 正しい。罰金刑によって欠格事由(登録消除事由)に該当するのは、宅建業法違反や、傷害・暴行・脅迫・背任などの特定の犯罪による場合に限られます。刑法の業務上過失傷害罪による罰金刑はこれらに含まれないため、登録が消除されることはありません。