令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問38
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。
- イ 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。
- ウ 建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。
- エ 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
本設問において正しい記述は「ア」と「エ」の二つです。したがって、正解は 選択肢2(二つ) となります。
各選択肢の解説
ア:正しい 宅地建物取引業法において、自ら当事者となって宅地や建物を貸借する行為(自己所有物件の賃貸など)は、反復継続して行ったとしても 宅地建物取引業に該当しません。
イ:誤り 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに 宅地建物取引士証の交付を受けた者 をいいます。試験に合格して登録を受けただけでは、宅地建物取引士とは呼べません。
ウ:誤り 建設業者が建築請負工事の受注を目的としていたとしても、業として宅地や建物の売買・交換・貸借の代理や媒介を行う場合は 宅地建物取引業に該当します。したがって、宅地建物取引業の免許が必要です。
エ:正しい 宅地建物取引士は、宅地建物の取引の専門家として購入者等の利益の保護や円滑な取引に資するよう、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な 知識及び能力の維持向上に努めなければならない と規定されています。