令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問39

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。

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正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、非業者が買主となる場合に適用される「自ら売主制限(8種制限)」のうち、手付金等の保全措置に関する理解を問う問題です。

正解の根拠

選択肢2が正解です。
手付金の保全措置として保証保険契約を締結する場合、その保険期間は、保証保険契約が成立した時から買主が当該宅地または建物の引渡しを受ける時までの期間とする必要があります(宅地建物取引業法第41条の2第1項第2号)。したがって、本選択肢の記述は正しい内容となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者は、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領することができません。つまり、手付金を受領する前に保全措置を講じる必要があり、「受領した後に速やかに」という記述は誤りです。

  • 選択肢2:正しい
    上記の「正解の根拠」で述べた通り、保証保険契約の保険期間は、契約成立時から宅地の引渡しまでの期間と規定されているため正しい記述です。

  • 選択肢3:誤り
    手付金の保全措置として保証保険契約を締結した場合、宅地建物取引業者は手付金等を受領する前に、買主に対して保険事業者から発行された保険証券を交付しなければなりません(宅地建物取引業法第41条の2第3項)。保険証券を交付する必要はないとする本記述は誤りです。

  • 選択肢4:誤り
    保証委託契約に基づく書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法(電磁的方法)により提供する場合、あらかじめ買主の承諾を得る必要があります(宅地建物取引業法第41条の2第4項)。買主の承諾を得ることなく電磁的方法を用いることはできません。