令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問32

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

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正解: 選択肢2

宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者ではないBが買主となるため、宅地建物取引業法の自ら売主制限(8種制限)が適用されます。売買代金は4,000万円です。

正解の根拠

選択肢2が宅地建物取引業法に違反しません。
建築工事完了後(完成物件)における手付金等の保全措置は、受領する手付金等の額が代金の10%以下、かつ1,000万円以下である場合は講じる必要がありません。
本問の場合、代金4,000万円の10%は400万円であり、これ以下の金額であれば保全措置は不要です。したがって、保全措置を講じることなく400万円を受領する行為は適法となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 違反する
    建築工事完了前(未完成物件)における手付金等の保全措置は、受領する手付金等の額が代金の5%以下、かつ1,000万円以下である場合を除き、措置を講じる必要があります。
    代金4,000万円の5%は200万円であるため、最初の手付金200万円を受領する段階では保全措置は不要です。しかし、さらに中間金200万円を受領すると合計で400万円となり、5%(200万円)を超えるため、中間金を受領する前に保全措置を講じなければなりません。受領後に保全措置を講じている本肢は違反となります。

  • 選択肢2: 違反しない
    正解の根拠で説明した通り、完成物件において代金の10%(400万円)以下である手付金を受領する場合、保全措置は不要です。

  • 選択肢3: 違反する
    売主が手付解除を行う場合、単に受領した手付金を返還するだけでは契約を解除できません。売主は受領した手付金の倍額を現実に提供して契約を解除する必要があります(手付の倍返し)。

  • 選択肢4: 違反する
    当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の20%(10分の2)を超えてはなりません。
    代金4,000万円の20%は800万円です。したがって、1,000万円とする特約を定めることは宅建業法違反となります。