令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問31
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。
イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。
ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。
エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4(四つ) です。
提示されたア〜エの記述は、すべて宅地建物取引業法(および同法施行規則)により禁止されている行為に該当します。
各記述の解説
ア:禁止行為に該当する
宅建業法施行規則により、電話等による勧誘を行う際は、勧誘に先立って ①宅地建物取引業者の商号又は名称、②勧誘を行う者の氏名、および ③勧誘をする目的である旨 の3点を告げなければならないと規定されています。本記述では「自分の名前は名乗らず」としており、氏名を告げていないため、禁止行為に該当します。イ:禁止行為に該当する
宅建業法施行規則により、相手方が契約の申込みの撤回や解除を行う旨を申し出たにもかかわらず、これを妨げるために 威迫する行為 は禁止されています。従業員が声を荒げて怒鳴り、事務所での面会を強要する行為は威迫にあたるため、禁止行為に該当します。ウ:禁止行為に該当する
宅建業法第48条第1項の規定により、宅建業者は、その従業者に 従業者証明書 を携帯させなければ、その業務に従事させてはならないとされています。アルバイトによる広告チラシの配布も宅建業の業務に含まれるため、従業者証明書を携帯させずに業務を行わせることは禁止行為に該当します。エ:禁止行為に該当する
宅建業法施行規則により、宅地や建物の将来の環境、交通その他の利便について 誤解させるべき断定的判断を提供する行為 は禁止されています。「将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と断言することは、将来の環境に関する断定的判断の提供にあたるため、禁止行為に該当します。
各選択肢の解説
以上より、ア、イ、ウ、エのすべて(四つ)が宅地建物取引業法により禁止されている行為であるため、以下のようになります。
- 1(一つ): 誤り。禁止行為は一つではありません。
- 2(二つ): 誤り。禁止行為は二つではありません。
- 3(三つ): 誤り。禁止行為は三つではありません。
- 4(四つ): 正しい。すべての記述が禁止行為に該当します。