令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問42
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法および「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に関する理解を問う問題です。誤っている記述は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対して利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならないと規定されています。選択肢2(誤り・正解)
宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の引渡しの時期などの重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはなりません。後から第37条書面(契約書)に正確に記載したとしても、勧誘時の不実告知が許されるわけではなく、宅建業法違反となります。選択肢3(正しい)
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)が発生した場合、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、原則として買主や借主に対して告げなくてもよいとされています。選択肢4(正しい)
同ガイドラインによれば、賃貸借取引の場合、自然死や不慮の死以外の死(自殺、他殺など)が発生した場合でも、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてもよいとされています。(※売買取引の場合は、この3年という期間制限は適用されません)