令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問27

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。

本問は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主となる場合に適用される、自ら売主の8種制限 に関する問題です。

正解の根拠

宅地建物取引業法では、買主を保護するために手付金等の保全措置が義務付けられています。保全措置が必要な場合において、売主である宅地建物取引業者が保全措置を講じないときは、買主は 手付金等の支払いを拒否することができます
本問は未完成物件であり、代金の10分の2(20%)の手付金を受領しようとしているため、保全措置の対象(代金の5%を超える、または1,000万円を超える場合)となります。したがって、Aが保全措置を講じていない場合、Bは支払いを拒否できるとする選択肢4が正しい記述です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    損害賠償額の予定や違約金の定めをする場合、その合計額は 代金の額の10分の2 を超えてはなりません。これを超える特約を結んだ場合、特約全体が無効になるのではなく、「10分の2を超える部分のみ」が無効 となります。
  • 選択肢2:誤り
    手付金等の保全措置の方法について、未完成物件の場合は「銀行等による保証委託契約」または「保険事業者による保証保険契約」のいずれかによらなければなりません。「指定保管機関との手付金等寄託契約」は完成物件においてのみ 利用できる保全措置の方法であるため、未完成物件である本問のケースでは利用できません。
  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引業者が受領できる手付金の額は、代金の10分の2以内 に制限されています。この規定は買主を保護するための強行規定であるため、買主の承諾があったとしても、10分の2を超える額の手付金を受領することはできません。超える特約をした場合、超える部分が無効となります。
  • 選択肢4:正しい
    前述の「正解の根拠」の通り、保全措置が必要な要件を満たしているにもかかわらず、売主Aが保全措置を講じない場合、買主Bは手付金の支払いを拒否することができます。