平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)と宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士、以下「取引主任者」という)と宅地建物取引主任者証に関する問題です。
正解の根拠
選択肢2は正しい記述です。
取引主任者は、重要事項の説明を行うときは、相手方から請求がなくても必ず取引主任者証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第4項)。
取引主任者証を紛失して再交付の手続き中であったとしても、この義務に例外はありません。提示せずに重要事項説明を行った場合、指示処分や取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止される(事務禁止処分)ことがあります(同法第68条)。
各選択肢の解説
1. 誤り
取引主任者は、取引の関係者から請求があったときは、取引主任者証を提示しなければなりません(同法第22条の4)。この提示義務に違反した場合、10万円以下の過料に処せられることがあります(同法第86条)。「5万円以下の過料」とする本肢は誤りです。3. 誤り
取引主任者は、取引主任者証を他人に貸与してはなりません。これに違反し、他人がその取引主任者証を用いて取引主任者であることを表示した場合、事務禁止処分を受けることがあります。さらに、その情状が特に重いときは、登録を消除されることがあります(同法第68条の2第1項第3号)。したがって、「情状が特に重くても、登録を消除されることはない」とする本肢は誤りです。4. 誤り
勤務先の宅地建物取引業者の商号または名称および免許証番号は、資格登録簿の登載事項であるため、勤務先を変更したときは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(同法第18条の2)。しかし、勤務先は取引主任者証の記載事項ではないため、取引主任者証の書換え交付の申請は不要です。「取引主任者証の書換え交付の申請を行わなければならない」とする本肢は誤りです。