平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅建業法免許制度

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aが事務所の廃止,新設等を行う場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は出題当時(旧法時代)の規定に基づき正答が設定されていますが、平成27年の宅地建物取引業法改正により、免許換えや変更の届出における「経由措置(都道府県知事を経由して提出するルール)」はすべて廃止され、現在は直接管轄の行政庁へ申請・届出を行うこととされています。

システム上の指定正答は「3」となっていますが、現在の法令に基づくと各選択肢の正誤判定が当時とは異なります。以下、現在の法令に基づく解説を行います。

正解の根拠(本問の指定正答と現在の法令との関係)

現在の法令に照らすと、経由措置を求めている選択肢1が明確な誤りとなります。一方、選択肢3の「直接免許換えの申請」は現在の法令では正しい手続きです。本問が選択肢3を誤りとしているのは、出題当時の古い法解釈や特有の経由規定に基づいたものと考えられます。試験対策・学習にあたっては、現在の「すべて直接申請・直接届出」というルールを正として優先して覚えてください。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:現在の法令では誤り(当時は正しい)
    甲県知事免許から乙県知事免許へ変更(免許換え)する場合、現在の規定では、新たに免許権者となる乙県知事に対して直接免許換えの申請を行わなければなりません。「甲県知事を経由して」という手続きは法改正により廃止されたため、現在の法令下では誤った記述となります。

  • 選択肢2:正しい
    知事免許業者が管轄区域内(甲県内)で事務所を増設した場合は名簿登載事項の変更の届出を、事務所を完全に廃止して宅建業をやめる場合は廃業等の届出を、管轄である甲県知事に対して直接行わなければなりません。

  • 選択肢3:現在の法令では正しい(本問の指定正解)
    建設大臣(現:国土交通大臣)の免許を受けている業者が、甲県の事務所を廃止し乙県のみに事務所を有することとなった場合、一の都道府県内のみの事務所となるため、乙県知事免許への免許換えが必要となります。現在の法令では、この免許換え申請は乙県知事に直接行います。したがって、現在のルールでは正しい記述となります。

  • 選択肢4:正しい
    甲県と乙県に引き続き事務所を有するため、免許権者は大臣のまま変更ありません。ただし、主たる事務所と従たる事務所の入れ替えは名簿登載事項の変更に該当するため、大臣に対して変更の届出を行う必要があります(現在はこの届出も経由措置を利用せず直接行います)。