平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
宅建業法免許制度
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
宅地建物取引業法における「宅地」「建物」の定義と、「取引」「業として行う」ことの意味を正しく理解しているかを問う問題です。
宅建業の免許が必要となるのは、「宅地・建物」について、「取引(自ら売買・交換、代理、媒介)」を、「業として(不特定多数に反復継続して)」行う場合です。自ら貸借を行う場合は「取引」に該当しません。
各選択肢の解説
【誤り】(正解の選択肢)
Bは、買い取ったマンション(建物)を不特定多数に売却しようとしています。これは自ら売買を「業として」行う行為に該当します。販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼したとしても、売主であるB自身が宅地建物取引業を行っていることに変わりはなく、Bは宅地建物取引業の免許を要します。したがって「免許を要しない」とする本記述は誤りです。【正しい】
前半のCについて:都市計画区域外の山林をそのまま(山林として)売却する場合、その土地は「宅地」に該当しないため、宅建業の免許は不要です。
後半のDについて:原野であっても、建物の敷地に供する目的で「宅地として分譲」する場合は「宅地」の取引に該当し、反復継続して分譲する(業として行う)ため、Dは免許を要します。【正しい】
前半のEについて:土地を駐車場として賃貸する行為は「自ら貸借」に該当します。自ら貸借は宅建業法上の「取引」に当たらないため、Eは免許を要しません。
後半のF及びGについて:駐車場ビルは「建物」に該当します。Fは建物を自ら売買するため免許が必要であり、Gは建物の売買を媒介するため免許が必要です。【正しい】
前半のHについて:自己用として購入するだけであり、不特定多数に反復継続して取引を行うわけではないため、「業として」行うことには該当せず、Hは免許を要しません。
後半のIについて:競売物件であっても宅地であり、それを反復継続して売却することは「業として」行うことに該当します。宅建業者を介して(媒介・代理で)売却したとしても、売主であるI自身が宅地建物取引業の免許を要します。