平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問39

宅建業法免許制度宅地建物取引士

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

個人である宅地建物取引業者Aは, 甲県に従業者(一時的な事務補助者を除く。以下同じ。)14人の本店, 乙県に従業者7人の支店を有するが, 支店を廃止してその従業者全員を, 本店で従事させようとしている。この場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における免許換え専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)の設置義務免許の有効期間、および宅建士の変更登録に関する総合問題です。

正解の根拠

選択肢2が誤りです。
免許の更新の場合、従前の免許の有効期間満了後に更新の免許がなされたときは、新たな免許の有効期間は「従前の免許の有効期間の満了の日の翌日」から起算されます。
しかし、本肢のケースは更新ではなく免許換えです。免許換えによる免許は「新たな免許」として扱われるため、その有効期間は免許換えの免許がなされた日から5年間となります。したがって、「従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される」とする本肢は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    宅建業者は、事務所ごとに業務に従事する者の数に対して5分の1以上の成年者である専任の宅地建物取引士(取引主任者)を設置する義務があります。
    支店の従業者7人全員を本店の14人と合流させるため、本店における業務に従事する者の合計は21人となります。
    必要な専任の宅建士の数は 21÷5=4.221 \div 5 = 4.2 となり、切り上げて5人以上設置する必要があります。

  • 選択肢2:誤り
    上記の正解の根拠で述べた通り、免許換えにより新たに免許を受けた場合の有効期間は、免許がなされた日から5年間であり、従前の満了日翌日から起算するわけではありません。

  • 選択肢3:正しい
    免許を受けた知事の管轄外の区域(乙県)に案内所を設置して宅地の分譲の申込みを受ける場合、業務開始の10日前までに、案内所の所在地を管轄する知事(乙県知事)免許権者(甲県知事)の両方に届出を行う必要があります。
    (※問題文の「経由して」は出題当時の規定に基づく表現ですが、届出先についての要件として正しい内容を示しています。)

  • 選択肢4:正しい
    宅地建物取引士(取引主任者)は、氏名、住所、本籍、および従事する宅建業者に変更があった場合、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事(本肢では乙県知事)に対して変更の登録を申請しなければなりません。
    (※なお、登録自体を甲県知事に移す「登録の移転」は任意の手続きです。)