平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問49
宅建業法監督処分・罰則
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aに対する監督処分についての次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法および行政手続法の規定に基づき、免許取消処分時の聴聞の手続に関する記述として正しい内容です。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り
宅地建物取引業者が指示処分に従わず、情状が特に重いときは、免許権者はその免許を 取り消さなければならない(必要的取消事由) とされています。「取り消すことができる」という任意的な処分ではありません。選択肢2: 誤り
免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合や、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者はその免許を 取り消さなければならない(必要的取消事由) とされています。1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることはできません。選択肢3: 誤り
宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県以外の区域内(乙県)において、業務に関し不正な行為をした場合、免許権者である甲県知事はもちろんのこと、業務を行った地の知事(乙県知事) も業務停止を命ずることができます。選択肢4: 正しい
免許を取り消す場合、原則として公開による聴聞を行わなければなりません。ただし、行政手続法の規定により、当事者又はその代理人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、聴聞を行わないで(聴聞の手続を終結して)処分をすることができる とされています。