平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問50
宅建業法監督処分・罰則
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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甲県に本店(従業者13人), 乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
選択肢4が正しいです。宅地建物取引業法において、業務地を管轄する都道府県知事(本問では乙県知事)は、その管轄区域内において業者が法に違反した場合、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができます。この業務停止処分は、違反行為があった事務所(支店)に限定されず、業者全体(本店を含む)に対して効力を及ぼすことが可能です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
本店には13人の従業者がいるため、専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)は3名以上(業務に従事する者5名につき1名以上)設置する必要があります。2名に不足した場合、業者は2週間以内に必要な措置(補充)をとらなければならず、「直ちに」宅建業法違反となるわけではありません。 - 選択肢2(誤り)
業者Aは甲県と乙県の両方に事務所を有しているため、国土交通大臣免許を受けています。免許の取消処分を行うことができるのは免許権者(国土交通大臣)のみであり、甲県知事が免許を取り消すことはできません。 - 選択肢3(誤り)
重要事項説明(第35条)の義務を負うのは宅地建物取引業者です。乙県知事は業者Aに対して指示処分を行うことはできますが、説明を行わなかった(させなかった)ことについて、専任の取引主任者(宅地建物取引士)が個人的な義務違反をしたわけではないため、取引主任者に対して指示処分を行うことはできません。 - 選択肢4(正しい)
乙県知事は業務地を管轄する知事として、業者Aに対して業務停止処分を行うことができます。この業務停止処分は支店だけでなく、本店を含むすべての事務所の業務停止を命ずることが可能です。