平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問15
権利関係不動産登記法
不動産登記に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合に提出する印鑑証明書は, その作成後6ヵ月以内のものでなければならない。
正解の根拠
正解は 選択肢3 です。
不動産登記において、所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後 3ヵ月以内 のものでなければなりません。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。出題当時の不動産登記法では、同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因及び登記の目的が同一であるとき に限り、同一の申請書で登記を申請すること(一括申請)ができました。
- 選択肢2: 正しい。建物が滅失したときは、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から 1ヵ月以内 に建物の滅失の登記を申請しなければなりません。
- 選択肢3: 誤り。提出する印鑑証明書は、作成後 3ヵ月以内 のものでなければならないため、「6ヵ月以内」とする本肢の記述は誤りです。
- 選択肢4: 出題当時の法令(平成16年改正前の旧不動産登記法)においては正しい記述です。当時は、権利に関する登記の申請は原則として出頭主義でしたが、表示に関する登記の申請は出頭しなくても(郵送等で)可能でした。なお、現行の不動産登記法では出頭主義は完全に廃止されており、権利に関する登記であってもオンラインや郵送による申請が可能となっています。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
旧不動産登記法の廃止と、2005年3月7日施行の不動産登記法の全部改正により、手続きが見直されました。出題当時は権利に関する登記の申請に出頭主義がとられていましたが、現行法では廃止されています。また、一括申請の要件も緩和されました。これらの改正により、現行法では選択肢 1と選択肢 4は誤りとなり、正解が複数になります。