平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問29
税・その他国税
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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平成元年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、土地・建物の譲渡所得における各種特例や税額計算についての理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢3が正しい記述です。
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、一定の要件を満たすことで「軽減税率の特例」の適用を受けることができます。この特例では、他の所得と分離して、課税譲渡所得金額のうち一定金額以下の部分については10%、それを超える部分については15%の二段階の軽減税率で所得税が課税されます。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けるためには、譲渡する資産の所有期間が10年を超えている必要があります。したがって、居住期間がどれだけ長くても(本肢のように30年以上であっても)、所有期間が10年以下である場合には特例の適用を受けることはできません。選択肢2(誤り)
個人からの贈与、あるいは相続によって取得した土地を譲渡した場合、譲渡所得の計算上控除される取得費は、贈与者(または被相続人)の取得費を引き継ぐことになります。贈与を受けた時点の時価が取得費とされるわけではありません。選択肢3(正しい)
前述の通り、所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、一般の長期譲渡所得とは分離して、10%と15%の二段階の税率で所得税が課税される特例があります。選択肢4(誤り)
同一年中に2種類以上の譲渡所得の特別控除の適用を受ける場合、年間の特別控除の合計額の最高限度額は原則として5,000万円です。ただし、この最高限度額5,000万円が適用されるのは「収用等に伴う5,000万円の特別控除」が含まれる場合などに限られ、「収用等の場合の特別控除の適用の有無にかかわらず」一律に5,000万円の枠が与えられるわけではありません。