昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29

税・その他国税

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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昭和63年中に土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

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正解: 選択肢4

本問は、土地の譲渡所得に関する理解を問う問題です。昭和27年12月31日以前から所有している土地の譲渡については、取得費に関する特例が存在します。

概算取得費の特例

譲渡所得の金額を計算する際、収入金額から差し引く取得費が不明な場合や実際の取得費が収入金額の5%を下回る場合、譲渡収入金額の5% を取得費(概算取得費)とすることができます。
特に、昭和27年12月31日以前から引き続き所有している土地等 を譲渡した場合、原則としてこの概算取得費(5%)を用いることが認められています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    現行の税制において、土地の譲渡所得は譲渡した年の1月1日時点における所有期間が 5年以下 の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える 場合は「長期譲渡所得」となります。したがって、所有期間が7年6カ月の場合は「長期譲渡所得」に該当します。
  • 選択肢2(誤り)
    譲渡の相手方が国や地方公共団体等であったとしても、譲渡所得の短期・長期の区分は原則として 所有期間 によって判定されます。所有期間を問わず無条件で長期譲渡所得として扱われるわけではありません。
  • 選択肢3(誤り)
    土地収用法の規定に基づく収用等による譲渡の場合、特別控除(※当時の法令では最高3,000万円、現在は最高5,000万円)が受けられますが、「公共事業施行者から最初に買取りの申出があった日から6ヶ月以内に譲渡すること」などの 一定の要件 を満たす必要があります。「無条件で」適用されるわけではありません。
  • 選択肢4(正しい)
    昭和25年から所有していた土地の譲渡であるため、「昭和27年12月31日以前から所有」の要件を満たします。したがって、譲渡所得金額の計算上、収入金額から控除する取得費は、譲渡収入金額の5% に相当する金額によることができます。