平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問31
税・その他地方税
地方税に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 特別土地保有税の税率は土地の保有に対しては1.4%, 土地の取得に対しては4%である。
正解の根拠
選択肢3が誤り(正解)となります。
特別土地保有税の税率は、土地の保有に対しては1.4%、土地の取得に対しては3%と定められていました。本肢は取得に対する税率を「4%」としている点が誤りです。なお、特別土地保有税は土地の投機的取引の抑制等を目的とした地方税ですが、平成15年度(2003年度)以降、新たな課税が停止されています。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
固定資産税の課税標準(評価額)は、地目の変換や家屋の改築など特別の事情がない限り、評価替えの基準年度から原則として3年度間据え置かれます(評価替え制度)。選択肢2(正しい)
出題当時の地方税法における固定資産税の免税点は、土地15万円、家屋8万円と規定されていました。※現在の免税点は、法改正により土地30万円、家屋20万円、償却資産15万円に引き上げられています。選択肢3(誤り)
前述の通り、特別土地保有税の税率規定(保有1.4%、取得3%)は存在しますが、現在は新たな課税が停止されており、現行法において単にこの税率が課されるわけではありません。選択肢4(正しい)
新築住宅を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例措置について、出題当時は一戸につき1,000万円の控除が適用されていました。※現在は法改正により、一定の要件を満たす新築住宅の控除額は原則として一戸につき1,200万円となっています。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時の法令では、選択肢 2の固定資産税の免税点や、選択肢 4の新築住宅の不動産取得税における1,000万円の控除は正しい記述でした。現在の税制では、固定資産税の免税点が引き上げられ、新築住宅の控除額も1,200万円に引き上げられています。そのため、現在では選択肢 2と選択肢 4も誤りとなり、正解は複数になります。