平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
税・その他地方税
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
地方税に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は地方税(不動産取得税と固定資産税)に関する理解を問う問題です。
誤っている記述は 選択肢2 となります。
正解の根拠(選択肢2)
不動産取得税において課税されない基準(免税点)は、面積ではなく 価格(課税標準となるべき額) を基準に判定されます。
具体的には、土地の場合は10万円未満、家屋(建築)の場合は23万円未満などの基準が設けられています。したがって、「一定の面積以下の不動産の取得」で免税とする記述は誤りです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 不動産取得税の課税対象となる「家屋」には、住宅だけでなく、工場、店舗、倉庫 なども広く含まれます。
- 選択肢2(誤り): 上記の通り、不動産取得税の免税点は面積ではなく 価格 を基準に判断されます。
- 選択肢3(正しい): 固定資産税の 免税点 に関する正しい記述です。同一市町村内における課税標準となるべき額の合計が、土地は30万円未満、家屋は20万円未満(償却資産は150万円未満)の場合、原則として固定資産税は課税されません。
- 選択肢4(正しい): 固定資産税における 小規模住宅用地の特例 に関する正しい内容です。出題当時(平成4年度)の特例は価格の 4分の1 で、平成6年度以降は 6分の1 に拡充されています。住宅用地のうち 以下の部分については、課税標準額が価格の に軽減される特例があります。