平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28
税・その他地方税
地方税に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は, 当該取得が平成6年中に行われた場合に限り, 当該宅地の価格の3分の2の額とされる。
正解の根拠
地方税(不動産取得税・固定資産税・都市計画税)の規定に関する総合的な知識を問う問題です。本問は「誤っているもの」を選択するため、特例期間が限定されすぎている選択肢2が正解となります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
不動産取得税の軽減措置の対象となる「住宅」とは、生活の拠点となる家屋を指します。したがって、もっぱら保養の目的で利用される別荘は「住宅」に含まれません。選択肢2(誤り・正解)
宅地を取得した場合の不動産取得税における課税標準の特例(課税標準を価格の1/2とする措置)は、時限的な特例措置として設けられていますが、「平成6年中に行われた場合に限り」適用されるものではありません。この特例措置の適用期間はその後も延長され続けており、特定の一年に限定している本記述は誤りとなります。選択肢3(出題当時は正しい)
固定資産税の標準税率は1.4%です。市町村は財政上その他の必要がある場合には、標準税率を超える税率を定めることができます。選択肢4(正しい)
都市計画税は、市町村が都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課す目的税です。その税率は0.3%(制限税率)を超えることができません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
平成16年度の税制改正により、固定資産税の制限税率が廃止されました。出題当時は、標準税率を超える場合でも100分の2.1を超えられないという制限があったため、選択肢3は正しい記述でした。しかし、現行法では制限税率の規定が廃止されたため、選択肢3は誤りとなります。元々誤りである選択肢2に加えて誤りが存在するため、現行法では正解が複数になります。