平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29
税・その他国税
居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には, その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく, その譲渡について, 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。
正解は 1 です。居住用財産を譲渡した際の3,000万円特別控除や軽減税率の特例の適用要件を問う問題です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族、生計を一にする親族等への譲渡については適用されません。長男は直系血族に該当するため、生計を一にしているか否かにかかわらず、この特例の適用を受けることはできません。
- 選択肢2(誤り): 居住用財産の3,000万円特別控除は、居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられます。2年を経過する日の翌日の譲渡であれば、期限内であるため適用を受けることができます。
- 選択肢3(誤り): 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えている必要があります。所有期間が7年の場合は適用を受けることができません。
- 選択肢4(誤り): 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、居住期間の長さにかかわらず、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが要件です。所有期間の要件を満たしていなければ適用を受けることはできません。