平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8
権利関係契約の成立・解除
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
居住用不動産の売買契約の解除又は取消しに関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
正解は 選択肢3 です。
ローン不成立のときに契約を解除できる旨の定め(ローン特約)は、解除権を買主に留保する特約です。民法の規定(第540条1項)により、契約の解除は相手方に対する 意思表示 によって行う必要があります。したがって、ローンが不成立になった事実を売主が知っていたとしても、買主から解除の意思表示がない限り、契約が自動的に解除されることはありません。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
目的物に瑕疵(契約不適合)がある場合、契約を解除するためには、その瑕疵により 契約の目的を達することができない(または債務不履行が軽微でない)ことが必要です。居住の用に支障がない場合は、契約の目的を達することができる(不履行が軽微である)ため、契約を解除することはできません。選択肢2(誤り)
不動産の引渡しと代金の支払いは 同時履行の関係 にあります。買主を履行遅滞に陥らせて契約を解除するためには、売主はただ催告するだけでは足りず、自らの債務(不動産の引渡しなど)について 履行の提供 をする必要があります。選択肢3(正しい)
上記の「正解の根拠」で述べた通り、解除権の行使には相手方に対する意思表示が必須であるため、この記述は正しいです。選択肢4(誤り)
契約の取消しに伴う当事者双方の原状回復義務(買主の登記抹消手続義務と売主の代金返還義務)は、同時履行の関係 に立ちます。したがって、買主が「まず先に(先履行として)」登記抹消手続を終えなければ代金返還を請求できないとする記述は誤りです。