平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

権利関係不動産登記法

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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不動産の登記に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問の正解は 選択肢1 です。
不動産登記法における手続きの原則と例外、特に 相続登記の省略所有権保存登記の申請適格仮登記に基づく本登記 についての理解が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    被相続人Aが死亡する前にBへの売買契約が成立しているため、Aの相続人CはAの 登記義務を承継 します。このように登記原因(売買)が相続開始前に生じている場合、C名義への相続登記(所有権移転登記)を経由することなく、C(登記義務者)とB(登記権利者)の共同申請により、直接A名義からB名義への所有権移転登記を申請することができます。

  • 選択肢2:誤り
    表題部所有者から不動産を買い受けた者(特定承継人)は、直接自己名義で 所有権保存登記 を申請することはできません(不動産登記法第74条第1項第1号)。この場合、まず表題部所有者A名義の所有権保存登記を行った上で、AからBへの所有権移転登記を申請する必要があります。なお、相続人などの 一般承継人 であれば例外的に直接保存登記を申請することが可能です。

  • 選択肢3:誤り
    所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合において、第三者Cが登記上の利害関係を有するときは、その 承諾 が必要です(不動産登記法第109条第1項)。Cの承諾を得て本登記がなされた場合、本登記と抵触するCの登記は登記官によって 職権で抹消 されます(同条第2項)。したがって「Cの登記が抹消されるまでは、本登記をすることはできない」とする記述は誤りです。

  • 選択肢4:誤り
    そもそも 予告登記 の制度は、平成16年の不動産登記法改正により 廃止 されています。また旧法下の取り扱いにおいても、抹消登記手続請求訴訟の原告Bが勝訴判決を得てA名義の登記を抹消する場合、第三取得者Cの登記が職権で抹消されるわけではなく、BはCに対して承諾を求めるなどの対応が必要でした。したがって、職権で抹消されるとする点は誤りです。